第1条 本会は、国際交流活動を行うことにより、市民レベルの相互理解と友好親善を深め、地域社会の国際化の推進に寄与することを目的とする。
第2条 本会は、刈谷市国際交流協会と称する。
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 国際交流に関する啓発及び普及
(2) 国際交流に関する事業の計画及び実施
(3) 国際交流に関する情報の収集及び提供
(4) 国際交流ボランティアの育成及び支援
(5) 友好姉妹都市をはじめとする諸外国との市民交流の推進
(6) 国際交流関係団体との連絡調整
(7) その他必要と認められる事業
第4条 本会は、この目的に賛同する個人及び団体で組織する。
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長 2人
(3) 常 務 理 事 1人
(4) 理 事 若干人
(5) 監 事 2人
2.会長は、総会において選任する。
3.副会長、常務理事、理事及び監事は総会の承認を経て会長が指名する。
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
また、任期終了後も後任者が就任するまでは、前任者が職務を行うものとする。
2.本会の役員に就任した者が団体の代表者であった場合は、その任期中とし、異動があったときは自動的に後任者がそれを継承するものとする。
3.補欠により選任されたものの任期は前任者の残任期間とする。
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 常務理事は会長及び副会長を補佐し、会長の命を受けて、本協会の常務を処理する。
(4) 理事は、会務の運営に必要な事項を協議し、実施する。
(5) 監事は、会計その他の事務を監査する。
第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、役員会で意見を述べることができる。
第9条 本会に参与を置くことができる。参与は会長が委嘱する。
第10条 本会に幹事を若干人置き、会長が委嘱する。
2.幹事は、役員を補佐し、会務を分掌する。
第11条 会議は、総会、役員会及び幹事会とする。
2.総会は、毎年1回会長がこれを招集する。
ただし、役員会が特に必要と認めたときは、会長は臨時にこれを招集しなければなら
ない。
3.役員会は、必要に応じ会長が招集する。
4.総会及び役員会の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
5.幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
第12条 総会は、次の事項を協議する。
(1) 歳入歳出予算及び決算の議決認定
(2) 事業計画、事業報告
(3) 会則の変更
(4) その他会長において必要と認めた事項
第13条 役員会は、次の事項を協議し実施する。
(1) 総会において決定された事項の運営
(2) 総会に付議すべき議案の審議
(3) 会員の入退会に関する事項
(4) その他必要と認めた事項
第14条 幹事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会及び役員会に付議すべき事項
(2) 事業執行に関すること
(3) その他会長が必要と認める事項
第15条 本会の事務を行うため、事務局を置く。
2.事務局職員は、会長が委嘱する。
第16条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2.前項の会費は、次のとおりとする。
(1) 法人会費 年額 一口5,000円(一口以上)
(2) 諸団体会費 年額 2,000円
(3) 個人会費 年額 1,000円(18歳以上)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第18条 この会則に定めるもののほか、必要な事項が会長が別に定める。
附則
1.この会則は昭和58年4月30日から施行する。
2.本会の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、初年度に限り会則施行の日に始まり、昭和59年3月31日をもって終わる。
附則
この会則は平成10年4月17日から施行する。
附則
この会則は平成12年5月6日から施行する。
附則
この会則は平成15年10月5日から施行する。